top of page
保険診療
柔道整復師の施術を受けられる方へ
※当院は国に認められた保険医療機関ですが、すべての痛みや症状に健康保険が適用されるわけではありません。
健康保険が使えな場合
・慢性腰痛などの慢性疾患(1か月以上前からの痛み)
・肩こり
・痛めた日時、原因が分からない場合
・頭痛などの不定愁訴
・慰安目的のマッサージ
・筋肉疲労
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中
・同一日に整形外科、整骨院との重複受診
治療をうけるときの注意
-
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 -
柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
健康保険を使えるとき
-
骨折、脱臼、打撲及び捻挫(肉ばなれ)の施術
骨折及び脱臼については、医師の同意が必要です
❶痛めた原因と日時がはっきりしている場合
・いつ、どこで、どのようにして、どこをの部位を、どうした?
(おおむね2~3週間以内の痛み)
❷仕事以外の理由で出現した痛み
(仕事中の痛みは労災扱いとなります)
bottom of page